公開報告
Public Report
責任ある鉱物保証プロセス
デュー・ディリジェンス公開報告書
2024年5月1日
横浜金属株式会社
1.企業情報(すべての原産地)
会社名 : 横浜金属株式会社
CID番号 : CID002129
所在地 : 神奈川県相模原市緑区橋本台三丁目5番2号
処理した3TG原料 : 金(Au)
精錬場所 : 本社工場(神奈川県相模原市緑区橋本台三丁目5番2号
2.RMAP 評価サマリー(すべての原産地)
金製品を取り扱う工場では、2023年11月27日、28日の2日間にSCS Global ServicesによるRAMP監査が実施された。
対象期間は2019年8月1日から2023年9月30日の期間である。
評価の結果、一部不適合の評価を受けたため、現在CAP1、CAP2を通して是正措置をおこなっている。。
3.サプライチェーンに関する企業方針(すべての原産地)
弊社は、直接的か間接的かを問わず、高リスク地域および紛争地域における武装グループを利するか、その資金源になる、および/または他の重大な人権侵害をもたらす可能性のある紛争鉱物の使用を回避する目的で、原料の調達に関する基本方針を定めております。
本サプライチェーン方針は、OECD紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンスガイダンス(OECD ガイダンス)の第3版に全面的に準拠したものとなっています。
本方針は、OECDガイダンスの付属書Ⅱにおいて特定されたすべてのリスクを対象とし、全世界を対象地域としています。弊社は、付属書Ⅱ に列挙されたリスクが特定された場合、全力を挙げてその対処に取り組みます。本方針は、本方針の実施に対する支援を確約している上級管理職によるレビューと承認を得ています。
また、本方針は、該当ステークホルダー(サプライヤー、顧客、従業員等)に対して広く提供されている他、弊社ウェブサイト(https://yk-metal.com/)からも入手可能となっております。
4.企業管理システム(すべての原産地)
4.1 管理構造
弊社は、自社サプライチェーン方針を遵守し、デュー・ディリジェンスを徹底するため、以下の項目を含む社内規程「責任ある鉱物調達に関わる社内規程」を策定しています。
- デュー・ディリジェンスプログラムとリスク管理の設計と実践に対する監督は、弊社原料調達管理責任者が責任を負う。
- 弊社では、デュー・ディリジェンスプログラムの実施と特定された危険信号と潜在的なリスクの報告について、各部門が担うべき役割と責任を正しく実行するために、各関連部門(営業部門、生産部門、品質保証部門を含む)で役割分担を決めている。
- 弊社は、デュー・ディリジェンスプログラムに必要なすべての該当部門に所属する主要な従業員に対して、デュー・ディリジェンス管理システムについてのトレーニングを、年1回を原則として実施している。デュー・ディリジェンスプログラムが更新される場合、弊社は必要に応じて追加のトレーニングを実施しています。
4.2 社内の管理システム
弊社は、直接サプライヤーとの間で締結する契約において、デュー・ディリジェンス関連要件を契約内容に盛り込んでおり、順次契約の更新を進めている。
弊社は、関連当事者からの苦情処理に関する情報を収集するため、RMIの苦情処理機構を参照しており、また弊社ホームページでも「責任ある鉱物調達について」内外部からの苦情情報を入力できるページを設け受付をしています。
(URL:https://yk-metal.com/)
4.3 記録保持システム
弊社では、デュー・ディリジェンスプログラムに関連するすべての記録について、発行または改訂後、少なくとも5年間保全すると共に、かかる記録を適切に利用し、 弊社データベースサーバーにおいて安全に保管することを定めております。
5.リスクの特定(すべての原産地)
CAHRAsの特定は1年度につき1回、事務局において実施する。事務局は特定されたCHARAs情報を書面にまとめ、関連従業員へ周知する。特定作業に用いるリソース及び指標は下記に示す。弊社のサプライチャーンに存在する調達先が、この指標のうち1つでも該当する場合、当該の者からの調達はCHARAsからの調達とみなす。
【指標】
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①米国ドット・フランク法掲載の下記国家(コンゴ民主共和国(DRC)および隣接9ヶ国)
②ハイデルベルグ紛争バロメーターにて、ランク4(限定的戦争)およびランク5(戦争状態)に該当する下記地域。
③世界ガバナンス指標で、総合指標6項目のうち3項目以上で順位全体の30%以下となる地域。
④Fragile States Index において、リスクの総合ランクで上位30%に含まれる地域。
⑤マネーロンダリングリスク及びテロ資金供与に対するリスクを含む地域として、金融庁の報告書およびFATF声明にきさいされた地域。
⑥国連開発計画(UNDP)の人間開発指数(HDI)において、人権リスクが認められる地域(HDI値が0.521以下となる地域)。
⑥EUのCHARAsリストに記載される地域。
【取引先熟知(KYC)】
取引先熟知(KYC)に関する調査は新規取引の開始前及び取引関係が継続する間に実施する。また、更新頻度は年に1回および取引状況が変わった場合に更新する。なお、KYC手順自体の見直しは年1回または必要に応じて行う。
調査票を元に相手方の評価を行い、ビジネスの合法性及び供給先の直接的または間接的な所有権を保持する個人または企業が関連する政府の制裁リストに含まれないことを確認する。さらに、取引先の所在地がCHARAs特定国かどうかや不一致などの危険信号の有無および原産国の産出・埋蔵量情報に照らし妥当性が疑われるかどうか、金がCHARAsを経由していると合理的に疑われるかどうかを確認する。具体的な確認事項と方法は下記に示す。
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①相手方の身元:法人においては登記事項証明書、個人においては顔写真付き身分証明書。
②相手方の実質的所有者:役員等の意思決定層については登記事項証明書で確認。所有権についてはKYCアンケートで株式の主な所有者を聞き取る。その他、財務情報の公表を行っている企業の場合は、Webサイトの公開情報などを参照。
③弊社との取引関係の種類:原則として貴金属含有スクラップの授受のみとなるため、特段の確認を要さない。万一、特殊な取引関係が認められる場合は、調査票の備考に記録する。
④相手方の業種:KYCアンケート・登記事項証明書・相手方Webサイト・与信情報サイトの与信情報等。
⑤主な調達物:KYCアンケート
⑥相手方の所在地はCHARAsに該当するか:登記事項証明書や身分証で確認した所在地がCHARAsにあたるかどうか確認する。
⑦相手方のビジネス方法性:KYCアンケートにて事業運営に必要な許認可を確認し、併せて当該許認可の証明を提供していただく。
⑧取引先および、その実質的所有者がマネーロンダリングやテロ資金供与等に関する制裁を受けていないか:政府の公開リスト(金融庁の報告書や財務省経済制裁処置および対象者等)と照らし合わせ確認する。
⑨取引先にサプライチェーン方針が存在するか(マネロン対策等):KYCアンケートにて確認。存在する場合はアンケート回答に添付していただく。
⑩相手方が弊社のサプライチェーン方針を確認しているか:弊社の方針を送付し承認書を得ることとする。至急の場合は、弊社Webサイト掲載の同方針のURLの伝達といった方法も容認する。
【リスクの管理】
前提として弊社は採掘された金の取引は行わない。
調達時:営業担当者は顧客および取引される調達原料について下記の項目をモニタリングする。なお、特に通常の精製回収物と異なる疑わしきものが発生した場合には注意をもって確認し、確認内容を記録に残し保管する。なお、取引先が弊社の調達方針に掲げる各種侵害やマネーロンダリングその他違法行為等に関与していることが判明した場合、ただちに取引を中断する。
※項目
①トレーサビリティ
②顧客情報の収集
③取引のモニタリング
④取引条項の確認
⑤外部情報
⑥契約書等
⑦現金払いの回避
2024年4月現在、紛争地域および高リスク地域から調達した「金」は特定されていない。