公開報告
Public Report
責任ある鉱物保証プロセス
デュー・ディリジェンス公開報告書
2021年11月30日
横浜金属株式会社
1.企業情報(すべての原産地)
当社名は横浜金属株式会社、CID番号:CID002129である。工場は、神奈川県相模原市緑区橋本台三丁目5番2号である。
2.RMAP 評価サマリー(すべての原産地)
金製品を取り扱う工場では、2016年10月12日にCFS評価を実施した。
本評価はSGSジャパン社により実施された。対象期間は2015年8月1日から2016年7月31日である。
本評価の有効期限は3年間である。その後、1年毎にリスクベース監査プログラムを更新し、2019年12月に株式会社ULジャパン社によりRMAP監査が実施された。
対象期間は2018年8月1日から2019年7月31日の期間である。現在、再評価が進行中である。
3.サプライチェーンに関する企業方針(すべての原産地)
当社は、直接的か間接的かを問わず、高リスク地域および紛争地域における武装グループを利するか、その資金源になる、およびまたは他の重大な人権侵害をもたらす可能性のある紛争鉱物の使用を回避する目的で、原料の調達に関する基本方針を定めた。本サプライチェーン方針は、OECD紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンスガイダンス(OECD ガイダンス)の
第3版に全面的に準拠したものである。本方針は、OECDガイダンスの付属書Ⅱにおいて特定されたすべてのリスクを対象とし、全世界を対象地域とするものである。当社は、付属書Ⅱ に列挙されたリスクが特定された場合、全力を挙げてその対処に取り組む。本方針は、本方針の実施に対する支援を確約している上級管理職によるレビューと承認を得ている。本方針は、該当ステークホルダー(サプライヤー、顧客、従業員等)に対して広く提供されている他、当社ウェブサイト(http://www.yk-metal.com/)からも入手可能である。
4.企業管理システム(すべての原産地)
4.1 管理構造
当社は、自社サプライチェーン方針を遵守する姿勢を徹底すると共に、デュー・ディリジェンスにつき、以下の項目を含む社内規程「責任ある鉱物調達管理規程」を策定している。
- 2016年紛争鉱物(EICC-GeSI)のCFS監査の認証から、毎年リスクベース監査プログラムを更新し、2019年はRMIによるRMAP監査に準じた手順に更新している。
- デュー・ディリジェンスプログラムとリスク管理の設計と実践に対する監督は、当社原料調達管理責任者が責任を負う。
- 当社では、デュー・ディリジェンスプログラムの実施と特定された危険信号と潜在的なリスクの報告について、各部門が担うべき役割と責任を正しく実行するために、各関連部門(営業部門、生産部門、品質保証部門を含む)で役割分担を決めている。
- 当社は、デュー・ディリジェンスプログラムに必要なすべての該当部門に所属する主要な従業員に対して、デュー・ディリジェンス管理システムについてのトレーニングを年1回以上の頻度で実施している。デュー・ディリジェンスプログラムが更新される場合、当社は必要に応じて追加のトレーニングを実施する。
4.2 社内の管理システム
当社は 2019年にRMAP監査を受け、OECD ガイダンスと RMAP に準拠したデュー・ディリジェンス管理システム(管理規程)を策定し、内容を更新した。
当社は 2020年2月に、この更新されたサプライチェーン方針と調達要件について、特定された川上サプライヤーに通知を開始している。
当社は、直接サプライヤーとの間で締結する契約において、デュー・ディリジェンス関連要件を法的な拘束力を持つ合意として契約内容に含めており、
順次契約の更新を進めている。
当社は、関連当事者からの苦情処理に関する情報を収集するため、RMIの苦情処理機構を参照しており、また当社ホームページでも外部からの苦情情報を入力するページを設け受付をしている。
4.3 記録保持システム
当社では、デュー・ディリジェンスプログラムに関連するすべての記録につき、少なくとも5年間保全すると共に、かかる記録を適切に利用し、 当社データベースサーバーにおいて安全に保管することを定めている。
5.リスクの特定(すべての原産地)
当社では、サプライチェーンにおけるリスクの特定を行うための堅牢なプロセスを採用している。紛争地域及び高リスク地域(CAHRAs)を定義する手順について、以下の情報を参照し、1つでも該当する地域はCAHRAsと特定する。
【特定指標】
- ①調査は、毎年4月、または調達先を変更した際に確認する。
- ②米国ドット・フランク法に掲載されている、コンゴ民主共和国(DRC)および隣接する9ヶ国を高リスクと見なす。
- ③ハイデルベルグ紛争バロメーターにて、5ランク(WAR)、4ランク(LIMITED WAR)と指定されている地域を高リスクと見なす。
- ④世界ガバナンス指標で、総合指標6項目のうち3項目が 30%以下の国を高リスクと見なす。
- ⑤人権侵害については、「Fragile State Index」を参考にし、当社制定の「紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任ある調達」基本方針における、人権侵害に関わる具体的な内容と一致する地域を高リスクと見なす。
- ⑥マネーロンダリングリスクおよびテロ資金供与対策については、金融庁およびFATF声明を参照し、基本方針におけるマネーロンダリングリスクおよびテロ資金供与に関わる具体的な内容と一致する場合は高リスクと見なす。
【手順概略】
取引先周知(KYC)は、CAHRAsに関する質問を設けた取引先情報確認書類を送付し、金を供給する取引先およびその受益所有者の所在地が、
CHARAsに該当しないか確認する。なお、特に海外からの調達があった場合、上記①から⑥のすべての項目を重要視し、報告があった時点で該当する地域であるか否かを確認する。また、④・⑤・⑥のリスクが特定された場合、営業部門長は管理責任者に、その内容について報告する。なお、当該の金を供給する取引先との関係を強化し、特定されたリスクを効率的に軽減するための措置をとり、それに係るリスク管理計画を作成し、実行する。それでも改善が見られなかった場合は、改善が確認されるまでの期間は取引を停止する。
2021年11月現在、紛争地域および高リスク地域から調達した「金」は特定されていない。